ご挨拶
東京渋谷法律事務所では、遺言書、遺産分割協議、遺産分割調停、遺留分侵害額請求等の相続に関する法律問題を取り扱っております。
相続は、残念ながら深刻な紛争になることも多く、争族問題と揶揄されることもあります。
相続開始前には、遺言書の作成等により、紛争が発生せず、かつ遺言執行者を定めて円滑に相続が実現できるように準備しておくことが重要です。
東京渋谷法律事務所では、遺言書作成のお手伝いだけではなく、遺言執行者の指定をお受けすることや、死後事務委任契約により亡くなられたあとのご自宅の解約や片づけ等についてもご対応することが可能です。
相続が発生し、遺言書がなく、遺産分割協議が必要な場合には、依頼者の代理人として他の相続人との話し合いをおこなうことも可能です。
直接の話し合いが難しい場合には、家庭裁判所で遺産分割調停等の手続きを取ります。
遺言書で、「相続人なのに相続財産がもらえない」、「ほかの相続人より取得するものが極端に少ない」等の場合には、ご自身の遺留分が侵害されている可能性もあります。
遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)を行使して、侵害された価額を取り戻すお手伝いが可能です。
相続問題でお悩みの方は、お早めにご相談ください。
初回のご相談は60分無料です。
東京渋谷法律事務所
代表弁護士 日向 一仁 (東京弁護士会所属)