遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)について
「遺言書があったが、すべて長男に渡すという内容になっていて、次男の自分には何も遺されたなかった」というような場合に遺留分が問題になります。
自分の財産を遺言書で、誰にどのように配分するかは自由であると思われるかもしてません。
しかし、民法では、被相続人の財産に依存して生活していた家族等の利益を考慮して、被相続人が自由に処分できる相続財産について、遺留分という制度で制限をかけています。
この遺留分を請求できる人と遺留分権者といいます。
遺留分を行使できる相続人や期間は法律で決まっています。
1 誰が遺留分を行使できるのか
遺留分を行使できるのは、民法で「兄弟姉妹以外の相続人」とされています。
つまり、
①配偶者
②子(または代襲相続人)
③直系尊属(直父母・祖父母など被相続人より前の直係の世代を指します)
です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
2 遺留分の割合はどうなっているのか
では、遺留分はどの程度主張できるのでしょうか?
民法では、
直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
それ以外の相続人の場合は2分の1
と定められています。
例えば、
・配偶者だけが相続人の場合には、遺留分割合は2分の1です。
・配偶者と子の場合も、遺留分割合は2分の1ですが、これを法定相続分で配分するので、配偶者が4分の1,子が4分の1になります。この場合、子が2人の場合には、各自の割合は8分の1ずつとなります。
3 遺留分侵害額請求はどのようにおこなうのか?
遺留分が侵害されていることが分かった場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求します。
これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額の請求権は時効が定められています。
具体的には、
・相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年間
または、
・相続開始のときから10年間
に限り遺留分侵害額請求ができます。
請求する際には、内容証明郵便を利用して、請求したことが記録に残るようにします。
実際に請求する際には、弁護士にご相談することをお勧めします。