自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言

遺言を作成する人が全文を自筆で書く遺言書を自筆証書遺言といいます。
しかし、民法改正で財産目録は自筆せずによくなりました。

自筆証書遺言のメリット

・ご自身で作成できるので、費用がかかりません。
・秘密にしやすいというメリットもあります。

自筆証書遺言のデメリット

・法律の要件を満たしていないと無効になってしまうことがあります。
・秘密にしやすい反面、亡くなったあとに見つけてもらえないと可能性もあります。
・紛失のおそれもあります。
・遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしなければなりません。

法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、こういったデメリットをカバーすることが可能です。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言書は、家庭裁判所での「検認」は不要です。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で、公証人に作成を依頼する遺言書です。

公正証書遺言のメリット

・無効となるリスクが少ないです。
・公証役場で保管されるため、紛失のリスクが少ないです。
・家庭裁判所での「検認」は不要です。

公正証書遺言のデメリット

・記載する財産価額に応じて費用がかかります。

 

「自筆証書遺言書保管制度」と「公正証書遺言」のどちらが良いのか?

最近、「自筆証書遺言書保管制度」と「公正証書遺言」のどちらが良いのか?というご相談をお受けすることが多くなりました。

費用面では、「自筆証書遺言書保管制度」の方が安上がりなのですが、財産目録以外が自筆が必要なため、遺言書が長文になったり、ご高齢の方で字を書くのが難しいという場合には、「公正証書遺言」をお勧めしています。

また、「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局で保管を依頼する手続きに2、3時間要することもあり、長時間外出することが難しい方にも不向きです。

「公正証書遺言」も基本的に公証役場にお越しいただくことは必要なのですが、弁護士にご依頼いただければ、事前にご要望に従った遺言書の案を作成し、当日は口頭で内容を確認し、署名捺印するだけで完了しますので、遺言者の方のご負担は少ないです(費用はかかりますが)。公証人に自宅や入院先へ出張してもらい作成する方法もあります。

 

東京渋谷法律事務所の遺言書作成サポート

東京渋谷法律事務所では遺言書の作成をサポートさせていただいていおります。

・相続関係調査

・戸籍関連書類の取り寄せ

・不動産登記事項の確認等の財産調査

・遺言書案の作成

・公正証書遺言を利用する場合には、公証人との連絡や作成時の同席など。

・自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、法務局の予約手配や保管時の同席など。

 

弁護士費用

遺言書作成の弁護士費用は、手数料11万円~となっております。

初回相談は無料ですので、ご利用ください。

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