「相続でもらえる財産が少ない」という場合の対応

「相続でもらえる財産が少ない」という場合の対応

 

相続の御相談では「もらえる財産が少なすぎる」「不公平な内容で困っている」という内容が多くあります。

こういった場合には、まず遺言書の有無が重要となります。

 

遺言書がある場合

まず、遺言書の有効性を確認します。

遺言書が存在する場合でも、形式に不備がある無効となる場合もあります。

遺言書を作成した当時は、認知症が進んでいて本人が遺言書の内容を理解していたか疑わしいというようなケースでも、その有効性が問題になります。

遺言書の有効性が問題となる場合には、遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。

 

遺言書が有効である場合には、遺留分侵害額請求ができないかと検討します。

法律で、遺言でも侵害できない相続分というのが定められており、それを遺留分といいます。

これが侵害されている場合には、遺留分侵害額請求が可能です。

詳細は、こちらのページを御確認ください。

 

遺言書がない場合(無効となった場合を含む)

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。

全員の合意が必要なので、他の相続人から納得できない内容を提示された場合には、それを拒否することも可能です。

当事者間での遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をおこないます。

遺産分割調停の進行については、こちらのページをご覧ください。

 

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